顧問社労士の見積りの年間総額くらべ

社会保険労務士(社労士)の事務所からもらった見積りを2社ぶん入れると、毎年くり返し払う額(1年ぶん・税込にそろえた額)が並びます。月額顧問料に何が入っていて、何が別料金なのかを、事務所に聞く表も付いています。

この道具は、入れた数字を足して並べるだけです。見積りが高いか安いか、どちらの事務所が良いかは言いません。料金の目安の表も持っていません。どの手続きが要るかの判断もしません(見積りの額に消費税10%を足して、税込にそろえる計算だけをします)。

入れた数字は、このページを開いている端末の中だけで計算します。保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。

見本の数字は、計算の出方を見るための作り物です。料金の目安ではありません。見本を押すと、今入れてある数字は消えます。

① 月額顧問料

見積書の「月額顧問料」(毎月払う額)を、書いてある数字のまま入れてください。従業員の人数で月額が加算される見積りは、今の人数で加算した後の月額を入れてください(人が増えた後の月額も見積りにあれば、その額で入れ直すと、その時の1年の額も見られます)。年額で書いてある時は、12で割った額を入れてください。給与計算の月額や、システムの利用料は、ここではなく②の表に入れてください(「給与計算込みのプラン」の時は、②の「給与計算」の行の説明を見てください)。今の社労士と、乗り換え先の1社を並べる使い方もできます。請求書の「差引支払額」ではなく、源泉徴収を差し引く前の額を入れてください(下の「知っておくこと」の1つ目)。

A社

この見積りの金額は

B社

この見積りの金額は

税抜か税込かは、見積書の表示で確かめてください。結果は税込にそろえて出します。ここで選んだ方に、下の表に入れる額もそろえてください(1枚の見積りの中で税抜と税込が混ざっている時も、どちらかにそろえて入れてください)。書いていなければ、事務所に聞いてください。

② 月額に入っている物・別料金の物

行ごとに、見積書や料金表を見て選んでください。分からない行は「未確認」のままにしておくと、下の「事務所に聞くこと」に入ります。見積書に書いていないだけの行を「込み」にしないでください。人数・件数で決まる料金は、2社とも同じ数を入れてください(違う数を入れると、数の違いが額の差に混ざります)。

1. 入社・退社の手続き

人を雇った時・辞めた時の、社会保険と雇用保険の届出です。1人ごとの料金の時は、決め方「1年ぶん: 基本料 + 単価 × 数」で、1年に入社・退社する見込みの人数(合わせた数)を入れてください。見込みの人数は、2社とも同じ数にしてください。

A社

B社

2. 労働保険の年度更新・算定基礎届

毎年1回ずつの、2つの手続きです(労働保険料の申告・納付をする年度更新は毎年6月1日から7月10日まで、社会保険料の元になる額を届け出る算定基礎届は毎年7月10日まで。10日が土日の時は翌営業日)。「各30,000円」のように2つが別々の料金の時は、初めの決め方のまま、単価に 30,000、数に 2 を入れてください(「1年ぶんの額」に 30,000 だけを入れると、1つ分しか足されません)。「2つ合わせて◯円」の時は、決め方「1年ぶんの額」で。「月額顧問料の◯か月分」の時は、決め方「月額顧問料の何か月分か」で、2つを合わせた月数を入れてください(「各1か月分」なら 2)。片方だけが月額に込みの時は、別料金の方の額だけを入れてください。人数で額が決まる表(「◯人まで◯円」)の時は、今の人数の段の額(2つ分なら足した額)を「1年ぶんの額」に入れてください。

A社

B社

3. 月額変更届

固定の給与が大きく変わった人について、社会保険料の元になる額を変える届出です。出す年と出さない年があります。1件ごとの料金の時は、1年の見込みの件数を数に入れてください(2社とも同じ数で)。自分に要るかどうか分からない時は、「どちらの事務所にも頼まない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。

A社

B社

4. 賞与支払届

賞与(ボーナス)を払った時の、社会保険の届出です。賞与を払わない事業者には、賞与支払届は要りません(賞与支払予定月に払わなかった時の届は、別にあります)。1回ごとの料金の時は、1年に賞与を払う回数を数に入れてください。1人あたりの料金の時は、人数 × 回数(8人で年2回なら 16)を数に入れてください。

A社

B社

5. 給与計算

毎月の給与と、天引きする社会保険料・税の計算です。頼めるかどうかから聞く行です。頼めない事務所や、自分で計算する事務所には、「この事務所には頼まない・頼めない」を選んでください。人数で決まる料金は、決め方「毎月: 基本料 + 単価 × 数」で入れられます。「給与計算込みのプラン」の見積りは、①にそのプランの月額を入れ、この行を「込み」にしてください(①と②の両方に入れると、二重に足されます)。ただし、年度更新などの料金が「月額顧問料の◯か月分」の時は、その「月額」が給与計算なしの月額かどうかで額が変わります。給与計算なしの月額の何か月分かで決まる見積りなら、①に給与計算なしの月額を入れ、プランとの差額をこの行の「毎月の額」に入れてください。分からなければ、事務所に聞いてください(聞くことに入ります)。

A社

B社

6. 年末調整

年末に、役員・従業員(扶養控除等申告書を出している人)の1年分の所得税を計算し直す、税の手続きです。社労士の事務所で頼めるか(誰が行うのか)から聞く行です。年末調整そのものは、給与を払う事業者の手続きで、頼まないからといって要らなくなるわけではありません。顧問の税理士に頼んでいて、社労士には頼まない時は、「どちらの事務所にも頼まない」に印を付けてください(2社の額のどちらにも入れません)。人数で決まる料金は、決め方「1年ぶん: 基本料 + 単価 × 数」で入れられます。

A社

B社

7. 36協定の作成と届出

時間外や休日に働いてもらう時に、労働基準監督署に届け出る協定(36協定)の作成です。協定の対象期間は1年間に限られ、有効期間は1年間とすることが望ましいとされています(厚生労働省労働基準局長の通達・平成30年12月28日 基発1228第15号)。事業場(店・事業所)ごとの料金の時は、決め方「1年ぶん: 基本料 + 単価 × 数」で、事業場の数を入れてください。自分に要るかどうか分からない時は、「どちらの事務所にも頼まない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。

A社

B社

8. 相談の回数と訪問

労務の相談と、来てもらう時の料金です。月額に何回ぶん入っているか、それを超えた時にいくらかかるかを確かめる行です。月額に入っている回数は、額に出ない違いです。下の「回数の控え」に書いておくと、結果の表に並びます(計算には使いません)。

A社

B社

9. システム・クラウドの利用料

給与計算や手続きに使うシステム・クラウドの利用料です。事務所が指定するか、その利用料が月額顧問料に入るかを確かめる行です。システムの会社に直接払う時は、その額を、①で選んだ税抜・税込にそろえて入れてください。

A社

B社

毎年ではない物(起きた時だけかかる額)

この3行は、毎年くり返し払う額には足しません。起きた時にいくらかかるかを、下の結果に並べるだけです。

10. 就業規則の改定

法律が変わった時や、働き方を変える時の、就業規則の書き直しです。毎年ある物ではありません。常時10人以上の労働者を使う使用者は、就業規則を変えた時も、労働者の過半数で組織する労働組合(無ければ労働者の過半数を代表する者)の意見を書いた書面を付けて、労働基準監督署に届け出なければならないと決まっています。

A社

B社

11. 助成金の申請

雇用に関する助成金の申請の代行です。料金が「受給額の◯%」(成功報酬)の見積りは、その率を入れてください。着手金など、受給できなくてもかかる額があれば、それも入れてください。「最低◯円」のような成功報酬の最低の額は、ここには入れないでください(着手金と二重に足されます。最低の額は、事務所に聞くことに入っています)。決まった額だけの見積りは、率を空のままにしてください。報酬を得て、業として申請の代行ができるのは、原則として社労士・社労士法人です。社労士や申請の代理人が不正をした場合でも、申請した事業主が不正受給を問われます(岐阜労働局の注意)。

A社

B社

12. 労働基準監督署の調査の立会い

労働基準監督署の調査が入った時に、社労士に立ち会ってもらう料金です。調査が入った時だけかかります。

A社

B社

結果

① 月額顧問料を入れ、税抜か税込かを選ぶと、ここに結果が出ます。

事務所に聞くこと

金額が空の別料金と、「未確認」のままの行が、事務所ごとの一覧になります。「どちらの事務所にも頼まない」に印を付けた行は入りません。返事が来たら、上の表の行を選び直して、金額を入れてください。

A社に聞くこと

まず聞く(別料金と分かっていて、金額がまだの物など)

  • お見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。

次に聞く(見積りに書いていなかった行)

  • 入社・退社の時の手続き(社会保険・雇用保険の届出)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1人あたりいくらですか。
  • 労働保険の年度更新と、算定基礎届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、それぞれいくらですか(「月額の◯か月分」という決め方なら、何の月額の、何か月分ですか。人数で変わる場合は、何人でいくらですか)。
  • 月額変更届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1件いくらですか。
  • 賞与支払届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか(人数で変わる場合は、何人でいくらですか)。
  • 毎月の給与計算は、お願いできますか。できる場合、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、月いくらですか(人数で変わる場合は、基本料と1人あたりの額を教えてください)。
  • 年末調整は、お願いできますか。できる場合、どなたが行いますか。月額顧問料や給与計算の料金に含まれますか。別料金の場合は、基本料と1人あたりの額はいくらですか。
  • 36協定の作成と届出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1事業場あたりいくらですか。
  • 相談と訪問は、月額顧問料の中で、どの方法(メール・電話・訪問など)で、年に何回ありますか。それを超えて訪問をお願いした場合は、1回いくらですか。
  • 手続きや給与計算に使うシステム・クラウドは、指定の物がありますか。その利用料は、月額顧問料に含まれますか。別の場合は、月いくらですか。

起きた時だけの物(急がなくてよい)

  • 就業規則の改定(法改正の時の見直しなど)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか(変える量で変わる場合は、その決め方も教えてください)。
  • 助成金の申請の代行は、お願いできますか。できる場合、料金の決め方(着手金・成功報酬の率・最低の額)を教えてください。受給できなかった時にかかる額はありますか。
  • 労働基準監督署の調査の立会いや、その後の対応は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか。

B社に聞くこと

まず聞く(別料金と分かっていて、金額がまだの物など)

  • お見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。

次に聞く(見積りに書いていなかった行)

  • 入社・退社の時の手続き(社会保険・雇用保険の届出)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1人あたりいくらですか。
  • 労働保険の年度更新と、算定基礎届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、それぞれいくらですか(「月額の◯か月分」という決め方なら、何の月額の、何か月分ですか。人数で変わる場合は、何人でいくらですか)。
  • 月額変更届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1件いくらですか。
  • 賞与支払届の作成・提出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか(人数で変わる場合は、何人でいくらですか)。
  • 毎月の給与計算は、お願いできますか。できる場合、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、月いくらですか(人数で変わる場合は、基本料と1人あたりの額を教えてください)。
  • 年末調整は、お願いできますか。できる場合、どなたが行いますか。月額顧問料や給与計算の料金に含まれますか。別料金の場合は、基本料と1人あたりの額はいくらですか。
  • 36協定の作成と届出は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1事業場あたりいくらですか。
  • 相談と訪問は、月額顧問料の中で、どの方法(メール・電話・訪問など)で、年に何回ありますか。それを超えて訪問をお願いした場合は、1回いくらですか。
  • 手続きや給与計算に使うシステム・クラウドは、指定の物がありますか。その利用料は、月額顧問料に含まれますか。別の場合は、月いくらですか。

起きた時だけの物(急がなくてよい)

  • 就業規則の改定(法改正の時の見直しなど)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか(変える量で変わる場合は、その決め方も教えてください)。
  • 助成金の申請の代行は、お願いできますか。できる場合、料金の決め方(着手金・成功報酬の率・最低の額)を教えてください。受給できなかった時にかかる額はありますか。
  • 労働基準監督署の調査の立会いや、その後の対応は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか。

どの事務所にも聞いておくこと

「写す」を押すと、上の一覧のあとに、この7つも続けて入ります。

知っておくこと

入れるのは、源泉徴収を差し引く前の額

個人の社労士に報酬を払う時は、払う側が所得税などを差し引いて国に納める決まり(源泉徴収)があります。社労士法人に払う時と、給与を誰にも払っていない個人(家事使用人だけに給与を払っている個人を含む)が払う時は、源泉徴収は要りません。差し引く分は、報酬の一部を、社労士にではなく国に納める物で、払う合計は変わりません。請求書に「差引支払額」「お振込額」が書いてあっても、この道具には、差し引く前の報酬の額を入れてください。差し引いた後の額で比べると、個人の事務所の方が少なく見えてしまいます。

出どころ: 所得税法 第204条1項2号(社会保険労務士の業務の報酬)・2項2号、国税庁タックスアンサー No.2798(弁護士や税理士等に支払う報酬・料金)と同Q&A(税理士法人等に報酬を支払った場合。内国法人に払う報酬は、競馬の賞金のほかは源泉徴収の対象外)、No.2502(源泉徴収義務者とは)。2026年10月17日に確認。

何が顧問料に入るかは、事務所ごとの契約で決まる

社労士の報酬は、今は自由化されています(会則から報酬の規定を削る法律の改正は、平成14年11月27日の公布の日から施行)。そのかわり、社労士・社労士法人は、仕事を受ける前に、料金の決め方(報酬の基準)を示さなければならないと決まっています。

出どころ: 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成14年法律第116号)附則第1条、同法の公布日は国立国会図書館 日本法令索引、社会保険労務士法施行規則 第12条の10、茨城県社会保険労務士会「よくある質問(報酬基準)」。2026年10月17日に確認。

消費税は10%で計算している

税抜で入れた見積りには、1年の合計に消費税の標準税率10%を足しています(1円未満は切り捨て)。事務所の請求書の額を足した物と、少し違うことがあります。消費税を別に請求するかどうかは、事務所に確かめてください。

出どころ: 国税庁タックスアンサー No.6303(消費税および地方消費税の税率)。2026年10月17日に確認。